続・選挙違反

しかしこれほどまで我が自治体の選挙に関するリテラシーがこれほどまで低いとは・・・
今度は以下の文言に反する行為。

何人も選挙期日後において、当選又は落選に関し選挙人にあいさつする目的をもって、戸別 訪問したり文書図画を頒布し又は掲示すること及び当選祝賀会を開いたり、自動車で隊伍を組んで気勢を張ること。

選挙後、当選者の運動員が訪問してきてお礼を言いにきたり(電話でのお礼というケースもあった)、郵便で挨拶状が送られてきたり・・・
「だめですよ」っていうのを「やっていいですよ」とそのまま勘違いしているとしか思えないですね。嗚呼、情けなし…